永住者(永住許可申請)

概要

在留資格「永住者」は、日本に在住する外国人が最終的に目指すことの多い、日本で在住するのに非常に適した資格です。2026年現在、制度の厳格化が進んでおり、従前よりも審査基準や期間に変化が見られます。

1、「永住者」になる主なメリット

在留期限がない:数年ごとの在留資格更新手続きが不要になります(※在留カード自体の更新は7年ごとに必要ですが、審査はありません)。

就労制限がない:どのような職種でも働くことができ、日本人と同様に起業も自由にできます。

社会的信用の向上:住宅ローンや銀行融資が受けやすくなります。

身分の安定:万が一配偶者と離婚や死別をしても、在留資格を失うことはありません。

2、主な取得要件

永住権の審査は非常に厳しく、以下の3つの条件を満たす必要があります。

素行善良要件:法令を遵守し、社会的に非難されない生活を送っていること(犯罪歴や交通違反などがないこと)。

独立生計要件:公共の負担(生活保護など)にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれる資産や技能があること。

・年収目安:一般的に300万円以上が必要とされていますが、扶養家族がいる場合はさらに上乗せが必要です。

国益適合要件:その者の永住が日本の国益に合致すること。

・在留期間:原則として10年以上継続して日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で働いていること。

・公的義務の履行:税金、年金、健康保険を期限内に納付していること(期限に遅れて納付している場合は不許可になることがある)。

・現在の資格:在留資格の最長期間が3年または5年であること。

3、注意すべき変更点【2026年新方針】

 現在政府の方針により以下の点が強化される予定です。

日本語能力の要件追加:日本語の能力要件が付け加えられる検討が行われています。(日常生活に支障がない程度など)

公的義務の厳格化:税金や社会保険の「未納」だけでなく、支払いの「遅延」について、これまで以上に厳しく評価されるようになります。

審査期間の長期化:以前は4から6ヶ月程度でしたが、現在では申請者が増えたこともあり、8ヶ月から1年半程度かかるケースも珍しくありません。

弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。

永住許可申請には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では永住許可の取得が困難な場合がございます。

入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。