【在留資格の取得(子の出生)】
概要
日本で外国人の両親の間に生まれた子供は日本国籍を有しませんので、日本に在留するためには何らかしらの在留資格を取得する手続きが必要です。
1、父母のいずれかが「永住者」で、出生から30日以内:
父母のいずれかが「永住者」であれば、その者の子は、日本における出生により「永住者」の在留資格を取得することが可能です。なお、子供を外国で出産した場合、その子供の在留資格は「定住者」になります。
2、父母のいずれかが「永住者」で出生から30日を過ぎた場合:
出生から30日が過ぎると「永住者」の取得は原則許されず、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。さらに、60日を経過すると不法残留となり、退去強制事由に該当しますので、出生から申請までの日数は重要ですので十分注意をして、30日以内に申請をするようにしましょう。
3、父母のいずれも「永住者」で無い場合:
「在留資格取得許可申請」を行います。この場合も30日以内に申請するようにしましょう。
弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。
在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
