在留資格の種類

概要

在留資格とは外国人が日本に合法的に滞在し、一定の活動を行うための法的な資格です。在留資格は大きく分けて身分・地位に基づくもの(永住者、日本人の配偶者等など)と活動の種類によるもの(就労系、留学、家族滞在など)があり、全部で29種類あります。就労制限のない身分系は自由に働くことができ、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労系資格は定められた範囲で就労可能で、「留学」や「短期滞在」は原則就労できませんが、特定活動など例外もあります。

1、日本国政府が特別に認める在留資格

外交:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族(外交活動期間)

公用:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の要務で派遣される者等及びその家族(5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日)

2、身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

永住者:法務大臣から永住を許可された人(無制限)。

日本人の配偶者等:日本人の配偶者、子、特別養子など(5年、3年、1年、6ヶ月)。

永住者の配偶者等:永住者等の配偶者、日本で生まれた子など(5年、3年、1年、6ヶ月)。

定住者:日系人3世、中国残留邦人など(5年、3年、1年、6ヶ月、又は法務大臣が指定する期間)。

3、活動の種類による在留資格(就労・活動制限あり)

⚪︎就労が認められる資格(業務限定)

教授:大学教授など(5年、3年、1年、3ヶ月)

芸術:作曲家、画家、著述家等(5年、3年、1年、3ヶ月)

宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師等(5年、3年、1年、3ヶ月)

報道:外国の報道機関の記者、カメラマン(5年、3年、1年、3ヶ月)

高度専門職:高度な専門知識・能力を持つ人材(1号:5年、2号:無期限)

経営・管理:企業等の経営者・管理者(5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月)

法律・会計業務:弁護士、公認会計士等(5年、3年、1年、3ヶ月)

医療:医師、歯科医師、看護師(5年、3年、1年、3ヶ月)

研究:政府関係機関や私企業等の研究者(5年、3年、1年、3ヶ月)

教育:中学校・高等学校等の語学教師等(5年、3年、1年、3ヶ月)

技術・人文知識・国際業務:専門知識を要する事務職、エンジニア、通訳、機械工学等の技術者、デザイナー、私企業の語学区教師など(5年、3年、1年、3ヶ月)

企業内転勤:外国の事業所からの転勤者(5年、3年、1年、3ヶ月)

介護:介護福祉士(5年、3年、1年、3ヶ月)

興行:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など(3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日)

技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人等(5年、3年、1年、3ヶ月)

特定技能:14業種の人手不足の分野(特定技能1号・2号)

技能実習:技能移転のための実習生

⚪︎就労が原則認められない資格

文化活動:日本文化の研究者等(3年、1年、6ヶ月、3ヶ月)

短期滞在:観光客、会議参加者等(90日、30日、15日以内)

留学:大学、短期大学、高等専門学校など(4年3ヶ月を超えない範囲)

研修:研修生(1年、6ヶ月、3ヶ月)

家族滞在:在留外国人が扶養する配偶者・子(5年を超えない範囲以内)

特定活動:外国人看護師、介護福祉士候補者、家事使用人、ワーキングホリデーなど

弊事務所では、入国に必要な在留資格認定証明書の交付手続きを取次しております。

在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。

入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。