【各種入管への届出等】
概要
入管への「届出」は、在留カードを持っている中長期在留者が、名前、国籍、所属先、(会社や学校)などが変わった際に、行わなければならない義務です。在留資格の「申請」とは異なり、変更があったことを報告する手続きですが、これを忘れたり怠ったりすると次回の在留資格の更新が不許可になったり、罰則(罰金や在留資格の取り消し)の対象になったりするため非常に重要です。
1、所属機関に関する届出
就労系の在留資格や留学の在留資格を待っている人が、会社や学校を辞めた時、または新しい場所へ移った時に必要です。
・対象の在留資格:「留学」「家族滞在(一部)」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など。
・届出の期限:変更があった日から14日以内
・届出のタイミング:
⚪︎会社を退職、学校を卒業・退学したとき。
⚪︎別の会社に転職、学校に入学したとき。
⚪︎会社・学校の名前や住所が変わったとき。
2、配偶者に関する届出
日本人や永住者の配偶者としての在留資格を持っている人が対象です。
・対象の在留資格:「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」。
・届出の期限:離婚または死別した日から14日以内・
・重要性:離婚後、届出をせずに6ヶ月以上放置すると、在留資格が取り消される対象となります。
3、住居地(住所)に関する届出
・提出期限:引っ越しをした日から14日以内。
・届出場所:
⚪︎異なる市区町村へは転居前の役所に転出届を提出し、転居した役場には転入届を提出。
⚪︎同じ市区町村内の場合は転居届を管轄の役所へ提出。
※役所で住所変更をすると、自動的に入管に情報が伝わります。
4、氏名・国籍・性別などの変更の届出
・内容:結婚して名字が変わった、国籍が変わったなど。
・提出期限:変更から14日以内
・提出場所:入管。
⭐︎注意点
・「14日以内」は厳守:転職活動が長引いている場合でも、まず「前の会社を辞めた」という届出を14日以内に出さなければなりません。
・更新時のチェック:次回の在留資格更新時に、これらの届出が正しく出しているかチェックされます。出していないと「素行が良くない」と判断されてしまします。
弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。
各種届出には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では資格外許可の取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
