【企業内転勤】
概要
企業内転勤は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により海外にある事業所から日本の関連事業所へ転勤して「技術・人文知識・国際業務」に従事するための在留資格です。
主な要件と特徴
・対象者:外国にある本店・支店・子会社・関連会社などから、日本にある事業所へ転勤する従業員
・業務内容:エンジニア、営業、経理、法務、通訳、翻訳など、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な仕事(単純労働は不可)
・特徴:他の在留資格と異なり、学歴や10年以上の実務経験が問われないの点が大きなメリット。
要件(取得の主な要件)
1、海外での勤務実績:転勤直前まで、海外の関連事業所で継続して1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
2、企業グループの関連性:日本の事業所が、海外の事業所と「同一の企業グループ内」に属していること(親子会社、支店など)。
3、報酬:日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。
4、転勤期間:期間を定めて転勤すること(無期限は不可)
在留期間と申請手続き
・在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかが、転勤計画に応じて許可されます。
・申請:日本に来る前に、海外の事業所が、日本の事業所を通じて出入国在留管理庁(入管庁)で申請します。
注意点
・工場などでの単純作業や現場作業の場合などには在留資格は認められません。
・企業内転勤の在留資格で来日後、別の企業に転職する場合は「在留資格変更申請」が必要となり、その際も変更する在留資格の要件を満たす必要があります。
弊事務所では、入国に必要な在留資格認定証明書の交付手続きを取次しております。
在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
