賃貸借契約
概要
賃貸借契約書は、家主(貸主)が「部屋を貸すこと」を約束し、借り手(借主)が「賃料を支払うこと」を約束する契約です。売買契約と異なり、「長期間にわたって続く関係」を規定するため、特有のルールや法律(借地借家法など)が深く関わってきます。
1、契約の種類
・普通借家契約:一般的によくある形式です。期間が満了しても、借主が希望すれば原則として更新ができます。貸主側から更新を拒否するには、相当な理由(正当事由)が必要です。
・定期借家契約:期間が来たら必ず終了し、更新がありません。(再契約は可能ですが、双方の合意が必要です)。期限が明確なため、転勤の間だけ貸し出す場合などに使われます。
2、「お金」に関する項目
・賃料・管理費(共益費):支払日、支払い方法、遅延損害金。
・敷金(保証金):退去時にどれくらい戻ってくるか。
・礼金:貸主へのお礼(戻ってこないお金)。
・更新料金:更新時に支払う事務手数料などの有無。
・原状回復費用:退去時のクリーニング代や修理費の負担区分。
3、「禁止事項と特約」
・ペットの飼育:種類や頭数の制限、または完全禁止か。
・転貸:勝手に他の人に貸したり、民泊として使うことはできるか、禁止か。
・修繕の負担:消耗品はどちらが負担するか。
・善管注意義務:借主は自分の持ち物のように大切に扱う義務があり、過失で壊すと賠償義務がある。
4、契約書のポイント
・契約予告の期間:退去する何ヶ月前までに貸主に言わなければならないか。(一般的には1ヶ月前ですが、2ヶ月前となっている場合もあります。)
・原状回復ガイドライン:国土交通省のガイドラインに準ずると入れるのが一般的です。
・物件の特定:住所、建物名、号室だけでなく、駐車場や駐輪場の使用権も含むかを明記する。
・用途:居住用か事務所・店舗用か。居住用を勝手に店舗にされるのを防ぐためです。
・契約解除条件:賃料を2から3ヶ月滞納した場合は、催告なしに解除できるとする条項が一般的てす。
・反社会的勢力の排除条項:現代の契約では必須です。これがないと、後で反社だとわかっても契約の解除が難しくなります・
・連帯保証人の極度額:個人が連帯保証人となる場合は保証する上限額(極度額)を金額で明記しないと、保証契約が無効になります。
5、電子契約
・印紙代が不要になり、契約書の保管が楽になる。
・注意点として定期借家契約の中には一部の契約携帯では法律上書面が厳格に定められている場合があります。
弊事務所では、賃貸借契約書の作成の依頼をお受けいたしております。
賃貸借契約の作成には、種々のポイントが存在しますので、作成ポイントを熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
