財産目録
概要
財産目録とは、不動産、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」と、ローンや借金などの「マイナスの財産」を、種類や詳細情報(金融機関名・口座番号・所在地・評価額など)とともに一覧にした書類で、遺言の作成・相続の事前準備・遺産分割協議・相続税申告の際に財産の全体像を把握し、手続きを円滑に進めるために作成されます。作成に法的な義務はない場合もありますが、遺言執行者には作成して相続人に交付する義務があり、相続放棄や限定承認の判断材料となる重要な書類です。
財産目録の目的とメリット
・財産の全体像を把握:プラス・マイナス両方の財産を網羅し、相続財産の総額や内容を明確にします。
・遺言作成の具体化:誰にどの財産を相続させるか、配分を具体的に検討する際の資料になります。
・遺産分割協議の円滑化:相続人全員が公平に財産を把握でき、トラブル防止に繋がります。
・相続放棄・限定承認の判断:夫妻が多い場合に相続放棄や限定承認を検討する際の必須情報となります。
・相続税の申告:相続税の計算の基礎資料となります。
記載する主な項目と具体例
・不動産:土地(所在地・地番・地目・面積)、建物(所在地・種類・床面積など)、登記簿謄本、固定資産税納税通知書など
・預貯金:金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号、残高、通帳。
・有価証券:証券会社名、銘柄名、保有数、評価額(株式報告書など)。
・現金:金額と保管場所。
・動産:自動車(車検証)、貴金属(購入時の鑑定書・保証書など)、美術品など
・マイナス財産(負債):借入金(金融機関名・残高)、ローン、未払いの税金や公共料金、クレジットカードの未払い分など。
作成のポイント
・最新の資料で作成:死亡後に取得した残高証明書や登記事項証明書など、最新の資料に基づいて作成します。
・具体的に記入:通帳や記載内容や不動産の詳細(地番など)、車のナンバープレートまで、特定できる情報を細かく記載します。
・定期的な見直し:預貯金の引き出しや不動産の売却などで状況が変わるため、作成後も定期的に確認して更新します。
弊事務所では財産目録の作成についての相談や財産目録の作成又は財産の調査なども承ります。
財産目録の作成には、注意点や必要事項の記載のポイントがあります。
財産目録の作成に熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
