遺言執行者
1、遺言執行者とは
遺言書に書かれている内容を、相続人の代表として実行する権限を持つ人のことです。不動産の名義変更や預貯金の解約など、遺言の内容の通りに財産を整理する義務を負います。遺言執行者がいることでトラブルを防ぎ、スムーズに遺産を分けることができます。資格は不要で未成年や破産者など出なければ誰でもなれます。
2、遺言執行者の主な仕事内容
・財産目録の作成:亡くなった方の財産を全てリストにして相続人に開示します。
・預貯金の解約、払い戻し:現行証券会社での手続きをします。
・不動産の名義変更:登記の申請を行います。または依頼をします。
・遺贈:相続人以外の人に財産を送る指示がある場合、その手続きをします。
・相続人の排除手続き:遺言で特定の相続人を廃除する指定がある場合、家庭裁判所へ申し立てを行います。
3、選任するメリット
・トラブル防止:相続人同士の利害対立があっても、執行者が淡々と手続きを進められます。
・手続きの簡略化:銀行等での手続きに相続人全員の署名捺印が不要で、執行者の実印でできる場合になることが多い。
・確実な意思の履行:遺言者の「最後の願い」が、感情的な理由で無視されるのを防げます。
4専門家に頼むべきケース
①相続人同士の仲が悪い:親族が執行者になると「不公平だ」と疑われて、先に進まない場合がある。
②財産の種類が多い:複数の不動産や株式などがある場合、事務作業が膨大で素人には荷が重い。
③遺贈がある:相続人以外の第三者に財産を渡す場合、相続人の反発が予想されるため、第3者の介入が推奨されます。
弊事務所では遺言執行者についての相談を承ります。
遺言に熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
