帰化申請】

概要

「帰化申請」は現在の国籍を捨てて日本国籍を取得して、日本人になるための手続きです。どの在留資格よりも厳格な審査を行なっています。

1、帰化の主な要件

一般的には以下の7つの条件を全て満たす必要があります。

住所要件:引き続き5年以上(実務上は10年近くが望ましいとされる傾向がある)日本に住んでいること。(一回の出国が90日以上、または年間合計150日以上海外にいると「継続」と見做されない場合があります。

能力要件:18歳以上で、かつ本国の法律でも成人である事。

素行善良要件:犯罪歴がない、交通違反が少ない、税金・年金・健康保険を適正に納付していること。

生計要件:自分または配偶者などの資産・技能によって、安定した生活ができること(目安:300万円以上)。

重国籍防止要件:日本国籍をとることで、元の国籍を喪失できること(二重国籍は認められません)。

憲法遵守要件:日本政府を暴力で破壊しようとする団体に加入しないこと。

日本語能力要件:小学校3年生程度の読み書き・会話ができる事(面接でチェックされます)。

【緩和されるケール】

日本人と結婚している場合などは「日本在住3年」や「結婚後3年以上+在住1年以上」などで申請できる特例があります。

2、「永住権」との違い

項目永住権帰化(日本国籍)
国籍元の国籍のまま日本の国籍になる
パスポート母国のもの日本のもの
参政権なしあり(選挙ができる)
戸籍作られない日本の戸籍が作られる
強制送還重罪を犯すと対象になる対象にならない

⭐︎ポイント

 帰化申請は必要書類が全て揃っていなければ、受理をしてもらえません。そのため、何もわからず進めてしまえば、法務局に何度も行くことになってしまいます。法務局の営業時間は平日の8:30から17:15であり、普通に働いている人にとって、仕事の合間に法務局に行くことは大変な労力になります。そのためにも、帰化申請に精通している弊事務所へお任せください。

 また、法務局で書類が受理された後も必要に応じて書類の提出を求められることがあります。書類によっては状況を的確に説明する必要があったり、何を用意すれば良いのかわからないものもあるかと思います。その場合でも弊事務所が対応することが可能です。お気軽にご相談ください。