【就労資格証明書(転職をする)】
概要
「就労資格証明書」とは、日本で働く外国人が、「今の自分の在留資格で、新しい会社や仕事内容でも問題なく働けること」を入管に公式に証明してもらうための文書です。主に「転職」をした際、または転職を検討している際に利用されるもので、現在も、転職後の在留資格更新のトラブルを防止するたの非常に有効な手段として奨励されています。
1、なぜこの証明書が必要なのか(メリット)
転職をした場合に、在留資格の期限が残っていればそのまま働くことができますが、実は「その新しい仕事が今の在留資格の範囲内であるかどうか」は、次の更新の時までは正式には確定しません。
・更新時のリスク回避:転職先での仕事が在留資格の対象外だと更新時に判断されると、その時点で在留資格が不許可になり、帰国しなければならなくなります。この証明書を事前に取っておけば、そのリスクを回避することができます。
・次回の更新がスムーズ:この証明書を取得済みであれば、次回の在留資格更新時に「転職先での活動」に関する審査がほぼ省略されるため、手続きが非常に早くなります。
・企業の安心材料:採用する企業側も、「この人を雇っても不法就労にならないか」という不安を解消でき、安心して雇用できます。
2、手続きのタイミング
・おすすめの時期:転職してすぐ、または転職が決まった後。
・注意点:在留期間まで残り6ヶ月を切っている場合は、この証明書を申請するよりも、次回の「在留期間更新許可申請」の中で転職の手続きをまとめて行うのが一般的です。
3、資格外活動許可との違い
よく混同されますが、全く別物です。
・資格外活動許可:今の在留資格範囲「外」で、週28時間などのアルバイトをするための許可。
・就労資格証明書:今の在留資格範囲「内」で、転職先の仕事が正しく行えることを「確認」してもらうための証明。
☆推奨
「就労資格証明書」の取得は義務ではありません。しかし、特に「業種が変わる転職」や「以前より小さな会社への転職」の場合は、将来の永住申請などへの影響も考慮して、取得することを強くお勧めします。
弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。
就労資格証明書の取得は入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
