変更申請(在留資格の種類をかえる)

在留資格変更申請

在留資格変更申請は、現在の在留資格から、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合に、必要な申請です。例えば、留学生が学校を卒業して、その後日本で就職する場合には、「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」などに就労することができる在留資格に変更する必要があります。これは、入管法(出入国管理及び難民認定法)20条に定められており、現在の在留資格では、行うことができない他の在留資格に該当する活動を行う場合でも、日本から出国することなく、別の在留資格が得られるよう申請することができます。

1、入管が見ている審査の3大ポイント

入管は主に以下の3点を厳しくチェックしています。

・素行が善良であるか。

税金(住民税)や年金・健康保険の未払いがないか。また、交通違反や資格外活動(留学生の週28時間以上のアルバイトなど)の違反がないかを見ています。

・新しい在留資格の要件を満たしているか

 ⚪︎就労系の在留資格なら従事する仕事内容と、本人の学歴・経歴に「関連性」があるか。

 ⚪︎身分系の在留資格の日本人の配偶者となる場合は「結婚」の実体があるのか(偽装結婚ではないか)。

・受け入れ先の安定性・継続性

雇ってくれる会社や世帯の経済状況が安定しており、日本で生活していくのに十分な収入が見込めるかどうか。

2、申請中(審査中)の注意点

申請を済ませた後、結果が出るまでの期間は約1ヶ月から3ヶ月がルールとなっていますが、入管の混雑状況でそれ以上かかる場合があります。

特例期間:申請中に現在の在留資格の期限が切れても「処分が出る日」または「期限から2ヶ月が経過する日」のいずれか早い方までは、適法に日本に滞在できます。

現状の活動しかできない:審査中であっても、まだ新しい在留資格は許可されていません。例えば「技術・人文知識・国際業務」への変更申請中でも、許可が出るまではフルタイムとして働くことはできません。

一時出国:申請中も出国は可能ですが、再入国許可(みなし再入国を含む)の手続きが必要です。ただし、追加資料の提出の通知が届く可能性がありますので、長期間の出国は避けるのが無難です。

3、「理由書」の重要性

申請書類の中に「理由書」という、なぜこの変更が必要かを説明する書類があります。

就労の場合:なぜその会社があなたを必要としているのか、あなたの専門性がどのように活かされるかを具体的に記載します。

結婚の場合:出会いのきっかけから結婚に至るまでの経緯を詳しく順を追って説明します。

4、万が一「不許可」になった場合

もし不許可通知が届いた場合、すぐに帰国しなければならない訳ではありません。

入管へ理由を聞きにいく:一度だけ入館の審査官から不許可の理由を直接聞くことができます。

再申請の検討:理由が「書類の不足」や「説明不足」であれば、内容を修正して再申請して、許可を得られる可能性があります。

弊事務所では、様々な在留資格の変更手続きを取次しております。

在留資格の変更には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では変更申請許可の取得が困難な場合がございます。

入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。