【認定申請(外国から日本に呼び寄せる)】
1、概要と手続きの全体の流れ
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人の方が日本で就労したり、日本の配偶者やご家族と共に暮らす目的とし、日本で行おうとするそれらの活動が上陸するための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
その後、在外公館で交付された在留資格認定証明書を提示して査証(VISA)申請を行い、VISAを発給してもらいます。日本に入国する際はVISAと在留資格認定書を提出・提示することにより、上陸許可を得ることができ、在留カードが交付されて、日本に上陸することができます。
2、審査の重要ポイント
認定申請は「日本に上陸させるための事前審査」などで、変更よりも「厳格」にチェックされます。
・活動の真実性:「本当にその仕事をするのか」「本当に夫婦なのか」が疑われないように、証拠書類を揃える必要があります。
・学歴、経歴の整合性:卒業証明書や職歴証明書が申請する資格の要件と一致しているか厳密に見られます。
・受け入れ企業の会社のカテゴリー分類:就労の在留資格の場合、受け入れ企業は規模や実績により「カテゴリー1から4に分けられます。
⚪︎カテゴリー1or2(上場企業など):書類が非常に少なくて済み、審査も早い。
⚪︎カテゴリー3or4(中小企業など):決算書や詳細な事業計画など多くの書類が求められます。
3、注意すべき「期間」と「ルール」
・在留資格認定証明書の有効期限:発行から3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効します。
・審査期間:通常1ヶ月から3ヶ月かかります。4月入社や入学に合わせて申請が集中する時期(1月から3月)は更に審査時間がかかる傾向があります。
・立証責任:「許可してほしい」側(申請者側)が、条件を満たしていることを完璧に証明しなければなりません。入管は親切に不足分を教えてくれる訳ではないため完璧な申請書類等作る必要があります。
弊事務所では、入国に必要な在留資格認定証明書の交付手続きを取次しております。
在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
