【特定技能】
概要
在留資格「特定技能」とは人手不足が深刻な特定産業分野で、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格で、2019年4月に新設、1号(相当程度の知識・技能)と2号(熟練した技能)があり、分野は建設、介護、農業、宿泊など16分野、技能試験合格や技能実習2号終了などが要件で、目的は労働力不足の解消です。(技能実習の技術移転とは異なる)
制度
・目的:人手不足が深刻な産業分野(建設、介護、農業、宿泊、外食、製造業など)での労働力の確保
・即戦力:一定の専門性と技能と日本語能力が求めれれる。技能実習のような「技術移転」が目的ではない。
・特定技能1号と2号:
⚪︎1号は相当程度の知識と技能が必要。在留期間は最長5年。原則、家族帯同は不可(※要件あり)。
⚪︎2号は熟練した技能が必要。在留期間の上限はない。家族帯同が可能。永住権申請の要件を満たしやすくなる。
・対象分野:
⚪︎1号 16分野:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
⚪︎2号 11分野:ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
取得方法
・特定技能1号:
⚪︎各分野の特定技能評価試験(技能。日本語能力)に合格する。
⚪︎技能実習2号を良好に修了し、在留資格を「特定技能1号」へ変更する。
・特定技能2号:
⚪︎特定技能2号評価試験又は技能検定1級に合格
⚪︎指導・管理レベルの「実務経験」(1年から3年以上)を積み、且つ日本の法律・義務(税金・社会保険料の納付、犯罪歴なし等)を遵守する必要がある。
技能実習制度との違い
・目的:技能実習は技能移転による国際貢献、特定技能は日本の人手不足の解消と目的が違う。
・実態:特定技能は即戦力の雇用を前提とし、実態に即した制度となっている。
制度の背景
・日本の急速な少子高齢化と生産年齢人口の減少により、産業界で深刻な人で不足が起きているため。
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在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。
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