遺産分割協議書
概要
遺言書のない場合や遺言書があっても「具体的な分け方」が書かれていない場合に作成します。遺産分割協議書が作成されていれば、相続の手続きにおいて、後々のトラブルを防ぎ不動産や銀行の名義変更をスムーズに進めるために重要な書類となります。
1、遺産分割協議書の必要性
法律で義務付けられているわけではありませんが、銀行や証券会社で手続きをするには必ずと言っていいほど提出を求められます。
・不動産の名義変更を法務局へ提出するとき。
・銀行預金の解約及び名義変更をするとき。
・株式や投資信託などの有価証券の名義の変更をするとき。
・相続人の間で「言った言わない」の争いを防ぐ証拠になります。
・相続税申告の時に「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などが受けるのに必要。
2、記載すべき必須事項
・相続人の情報:亡くなった方の氏名、生年月日、本籍地
・相続人の合意:「相続人全員が協議し、以下の通り合意した」という文言
・財産の特定:不動産なら登記簿通りの表示、銀行なら支店名・口座番号まで正確にかく
・後日判明した財産:「後で見つかった財産は誰が継承するか」を決めておくと良い
・署名・捺印:相続人全員の自署と実印による押印
3、作成時の注意点
①相続人全員の参加:相続人が一人でもかけていると、その協議書は無効となります。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
②実印と印鑑証明書:署名の横には必ず実印を押し、その印鑑が本物であることを証明する印鑑証明書をセットで保管します。
③財産は具体的に:家は長男にと言った曖昧な書き方ではなく、登記簿謄本を確認して所在・地番・地目など正確に転記する。
弊事務所では遺産分割協議書の作成についての相談や作成を承ります。
遺産分割協議書の作成には、注意点や必要事項の記載のポイントがあります。
遺産分割協議書の作成に熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
