相続人の調査

概要

相続人お調査は、遺産分割協議を行うための前提条件となる非常に重要な作業です。たとえ家族全員を把握しているつもりでも、「戸籍謄本による証明」がなければ銀行や法務局は手続きを受け付けてくれません。

1、相続人調査の目的

なぜ調査が必要かというと隠れた相続人がいないかを公的に証明するためです。

・前の配偶者との間の子供

・認知したこども

・養子縁組をしている子供

これらが一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は、後から無効となってしまいます。

2、戸籍の収集

・最後に本籍があった役所で死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)を取得する。

・戸籍には「◯◯市から転籍」「◯◯との婚姻により編成」と言った記載があります。それを手掛かりに、一つ前の役所へ請求します。

・生まれた時の戸籍(改正原戸籍など)まで全て揃えます。

3、相続関係図の作成

誰が法定相続人になるのかを整理し、相続関係説明図を作成する。

・配偶者:常に相続人になる。

・第1順位:子供(子供が亡くなっている場合は孫が代襲相続する。

・第2順位:子供がいない場合:父母がなり父母が亡くなっている場合は祖父母がなる。

・第3順位:子供も父母もいない場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)がなる。

特殊なケース

調査の過程で以下のような事実が判明した場合、手続きが複雑になります。

・相続人の中に認知症の方がいる場合は成年後見人の選任が必要となる場合があります。

・親と子が同時に相続人になる場合、利益が相反するため特別代理人の選定が必要となります。

・行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣言の手続きが必要です。

弊事務所では相続人の調査についての相談を承ります。

相続に熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。