消費貸借契約

概要

 消費貸借契約書(金銭消費貸借契約書)はいわゆる「お金の貸し借り」を証明する書類です。

親族間や友人同士だと「借用書」という簡易的な形になりがちですか、後々トラブル(贈与税の疑いや返済遅延)を防ぐためには法的にしっかりした契約書を作成することが不可欠です。

1、契約書に必ず記載すべき「必須項目

 これらが抜けていると、貸したお金が返ってこないリスクや、税務署から「これ、貰ったのでは?」と贈与を疑われるリスクがあります。

 ①契約日:お金を貸し出したまたは合意した日付

 ②貸借の金額:元金としていくらかしたか。

 ③受領の事実:「本日、貸主から金銭を受け取った」という一文。

 ④返済期日と方法:いつまでに、どうやって(現金で又は講座振り込みでなど)返すか。

 ⑤利息の有無と利率:利息を取る場合は必ず明記する。

 ⑥署名・捺印:貸主と借主それぞれの住所と氏名及び押印が必要。

2、非常に重要な「3つの条項」

 作成時にこれを入れてあるかどうかで、回収のしやすさが大きく変わります。

利息と遅延損害金:利息制限法により、上限が決めれられています。

 ⚪︎10万円未満は年利20%まで

 ⚪︎10万円~100万円未満は年利18%まで

 ⚪︎100万円以上は年利15%まで

 ☆遅延損害金(返済が遅れた時のペナルティ)はこの1.46倍まで設定可能です。

期限の利益消失条項:「分割払いが一回でも遅れたら、残金を一括で返さなければならない」というルールです。これがないと、遅れている分しか請求できません。

連帯保証人:万が一の借金が払えない場合に備え、第三者に保証してもらう場合はその署名欄も設けます。

3、税金の落とし穴

 ①印紙税(収入印紙)

金銭消費貸借契約書は、記載金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。

 ・1万円~10万円以下は200円

 ・10万円~50万円以下は400円

 ・50万円~100万円以下は1,000円

 ☆電子契約(PDFに電子署名など)であれば、印紙代はかかりません。

 ②親族間の貸し借りと贈与税

親や親戚から無利子・返済期限なしで借りると、税務署から「実質的に贈与された」とみなされ、贈与税がかかることがあります。対策として、必ず契約書を作成し、通帳に記録が残る「銀行振込」で返済実績を作っておくことが重要です。

4、より確実にしたいなら公正証書

特に金額が大きい(数100万円から)場合は公証役場で「公正証書」にした方が良いです。万が一返済が滞ったとき、裁判をしなくてもすぐに強制執行(給料などの差押など)ができる強力な武器となります。

弊事務所では、消費貸借契約書の作成の依頼をお受けいたしております。

消費貸借契約書の作成には、種々のポイントが存在しますので、作成ポイントを熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。