【更新申請(在留資格期間の延長)】
在留資格の更新
在留期間更新申請は、現在の在留資格で引き続き更新を申請するものです。在留期間を1日でも過ぎてしまうと不法残留となりますので、早めの申請をお勧めします。
概要
職場や生活状況が前回の申請と変わりない場合は、比較的容易に更新を許可されます。しかし、転職や再婚などで事情が変わった場合や以前提出した書類と矛盾や相違がある場合などは許可されない場合も多々あります。このようなケースでは必要な書類を集めたり書類を作成したりするのに非常に時間がかかる上に、どのような書類を作成したら良いか判断が難しいこともあります。さらに、書類の不備があれば何回も入管に足を運ばなくてはならなくなります。平日に仕事をしている方などは平日に何度も足を運ぶことは非常に大変なことです。
1、申請のタイミング
・申請期間:在留期限の3ヶ月前から申請が可能です。理論上は期限当日まで受け付けてもらえますが、書類不備があると受理されず、そのまま不法残留になるリスクがあるため、3ヶ月前に書類を作成し、余裕を持って申請をした方が良いと思われます。
・特例期間:期限内に申請さえ完了すれば、審査中に期限が切れても「結果が出るまで」または「期限から2ヶ月後」のいずれか早い方までは適法に滞在でき、今までの活動ができます。
2、申請のチェック事項
更新申請では前回許可した時の状況が変わっていないかどうかが重点的に見られます。
①、素行の悪化は無いか:
・税金・年金・保険料の滞納:近年、非常に厳しくチェックされるポイントです。未払いがあると、期間が1年に短縮されたり、最悪の場合は不許可になります。
②、活動実績:
・在留資格に基づいた活動をしており、しっかり会社で働いているか、または学校に出席しているか。
・転職したのに届を出していない場合は更新時に問題になる場合があります。
③、会社の経営状態:
・経営状態が悪化して倒産しそうなのではないか、継続して雇用できる余力があるか。
弊事務所では、様々な在留資格の更新手続きを取次しております。
在留資格の更新には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
