【技能実習】

概要

在留資格「技能実習」は、発展途上国への国際貢献として、日本の優れた技術・技能を移転する制度で、最長5年間、1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の区分があり、実習生は雇用関係のもとで労働関係法令が適用されますが、廃止され2030年頃までに無くなる予定で、2027年より新たに育成就労制度へ移行します(併存期間あり)。既存の技能実習生は新制度へ段階的に移行します。

制度の目的

・開発途上国等の人材育成に貢献するため、日本の技術・技能を移転する国際貢献。

在留資格の区分と期間

技能実習1号(1年):技能等の習得を開始する期間。

技能実習2号(2年):1号で得た技能の習熟・発達を測る期間。以降には試験合格が必要。

技能実習3号(2年):2号で得た技能の熟達を図る期間。優良な管理団体・実習実地者に限られる。

最長5年:1号→2号→3号と移行した場合、最長5年間日本で実習が可能になる。

制度の特徴

雇用関係:技能実習生は雇用関係のもとで労働し、労働法規が適用されます。

技能移転:永住を目指すものではなく、技能習得後は帰国をし母国で活用することが期待されています。

移行要件:1号から2号、2号から3号へ移行するには、それぞれ技能評価試験(学科・実技または実技)合格する必要があります。

制度終了と新制度

2024年6月に技能実習制度の廃止法案が成立し、2027年より育成就労制度が施行され、2030年頃を目指して新制度に切り替わる予定です。技能実習の発展途上国への技術移転から育成就労の長期的に日本で活躍する人材を育成・確保する制度に移行します。

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