成年後見制度
概要
後見サポートには大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。判断能力が低下した際の権利を守るための大切な仕組みとなります。
1、法定後見
既に判断能力が低下している方を保護するための制度で、家庭裁判所に審判の申し立てをして後見人を選任してもらいます。本人の状態に合わせて3つのレベルがあり、それぞれ「できること」が異なります。
①状態に合わせた3つの累計
家庭裁判所が、医師の診断のもとに、以下のいずれかに決定します。
| 類型 | 本人の状態の目安 | 後見人等の権限 |
| 後見 | 常に判断能力を欠く状態(自分の名前や場所がわからないなど) | 代理権・同意見:ほぼ全ての法律行為を代わりに行い、不適切な契約を取り消せます。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分(日常の買い物はできるが、不動産売買などは困難) | 同意見・代理権:借金や不動産売買など重要な行為に同意が必要。不合理な契約は取り消せます。 |
| 補助 | 判断能力が不十分(一人でできることが多いが、一部に不安がある) | 特定の代理権・同意見:申立て時に決めた特定の事柄についてのみの同意見と代理権になります。 |
②かかる費用(目安)
・手続きにかかる初期費用は約5万円~20万円くらいかかります。
⚪︎医師の鑑定料金・書類取得費・書類作成代
・後見人への月間の報酬
⚪︎管理する財産の額によって変動しますが、基本報酬として月額2万円~6万円程度
③法定後見のメリットについて
・メリット
⚪︎契約の取消権:認知症を悪用した高額なリフォーム契約や詐欺行為を後見人が後から取り消すことができます。
⚪︎不動産の売却:本人が施設に入るための資金を作るために家を売りたい場合など、判断能力がない本人に変わって手続きが進められます。
・デメリット
⚪︎一度始まると、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで(レアなケースです)続きます。必要がなくなったからと法定代理人の解任はできません。
⚪︎財産は本人のためだけに使うことが厳守されます。ご家族への仕送りや、節税のための生前贈与や、ハイリスクな資産運用などは原則認められません。
2、任意後見
任意後見は、まだ元気で判断能力もしっかりしているうちに、将来に備えておくための制度です。法定後見との最大の違いは、「誰に、何を、いくらで任せるか」を自分自身で決められる点にあります。
①任意後見の3つの活用パターン
・将来型:任意後見契約だけ締結しておく場合(現在元気で契約だけ先にする)
・移行型:財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は、任意後見に移行する場合
・即効型:任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する場合(判断能力が低下し始めているが、まだ契約ができる状態で、すぐに貢献をスタートさせる)
②初期費用
・契約時に事務費用として3万円~15万円くらいかかります。
・後見人に月2万円~4万円くらい。
②どんな人に向いているか
・子供がいない方・親族と疎遠な方で将来の管理を専門家や信頼できる友人に託したい方。
・法定後見で知らない弁護士が選ばれるのは嫌だと強く思う方。
・自分の老後や葬儀のやり方を自分の意思で決めておきたいという方。
重要
・契約をできるのは元気なうちだけです。認知症が進んでからでは任意後見は利用できず、裁判所が主導する「法定後見」しか選択肢がなくなってしまいます。
3、法定後見と任意後見の違いとメリットとデメリット
法定後見と比べて任意後見のメリットは
・頼みたい人に頼める
・頼む内容や報酬などをあらかじめ決められる
・判断力低下前から死後のことについて頼める
・生前の事務の委任契約と任意後見事務を合わせて締結することにより、継続した支援が受けられます
法定後見と比べての任意後見のデメリット
・後見監督人が選任されると監督人の報酬も発生する
・法定後見のような取消権・同意権がないので、急に本人の判断能力が落ちた時に前もってきめ細かな契約をしていないと思うようなサポートができない
弊事務所では、ご本人と人生をより良くするためにはどうしたら良いか考え、ご本人の自己決定権を尊重し、後見サポートしていきます。そのためにはご親族・地域包括センター・役所・裁判所・病院・介護施設・ケアマネージャーなどと相談及び協力して支援させていただきます。
後見サポートに熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
