【家族滞在】
概要
在留資格「家族滞在」は一定の資格をもって日本に在留する外国人の配偶者や子供などの扶養家族を受け入れるためのものです。原則就労は制限されますが、「資格外活動許可」を得れば週28時間以内のアルバイトなどが可能です。主な要件は、扶養者との身分関係証明(婚姻・出生届など)と、扶養者の安定した収入・生活能力の証明(収入証明書など)で、申請には身分関係を証明する書類、扶養者の在留カード、収入証明書、扶養者の写真などが必要です。
家族滞在の在留資格
・対象者:日本で就労・留学する外国人の「扶養を受ける」配偶者又は子(養子も含む)
・目的:扶養者のもとで、日常的な活動(生活、就学など)を行うこと
・対象外:恋人、両親、兄弟、親戚は含まれません。
主な要件
・身分関係:婚姻・出生などの公的書類で証明できること(例:戸籍謄本、結婚証明書などで証
明)。
・扶養能力:扶養者が家族を経済的に支えられること(収入証明、納税証明書などで証明)。
許可される活動と制限
・就労:原則禁止。ただし「資格外活動許可」の許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能。
申請方法と必要書類
・申請:地方出入国在留管理局へ、在留資格認定証明書交付申請書を提出。
・必要書類:
⚪︎在留資格認定証明書交付申請書
⚪︎写真
⚪︎返信用封筒
⚪︎以下のいずれかの申請人と扶養者との身分関係を証する文書
1戸籍謄本
2婚姻届受理証明書
3結婚証明書の写し
4出生証明書の写し
5上記に準ずる書類
⚪︎扶養者の在留カード又はパスポートの写し
1扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a 在職証明書又は営業許可書の写し
b 住民税の課税証明書及び納税証明書
2扶養者が上記以外の活動を行っている場合
a 扶養者名義の預金残高証明書など
b 申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
⚪︎身分を証する文書の提示
在留期間
・扶養者の在留期間を超えない範囲で、法務大臣が個別に指定(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年など)
弊事務所では、入国に必要な在留資格認定証明書の交付手続きを取次しております。
在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
