在留特別許可願出

概要

「在留特別許可」とは、本来であれば不法滞在(オーバーステイなど)で強制送還されるはずの外国人が、日本に残らなければならない特別な事情がある場合に、法務大臣から例外的に与えられる許可のことです。

1、どのような人が許可されるのか?(判断基準)

法務大臣の「裁量(個別の判断)」によって決まりますが、主に以下の要素が重視されます。

日本人や永住者と結婚している:安定した婚姻関係があり、日本で共に暮らす必要がある。

日本で子供を育てている:子供が日本の学校に通っており、日本語しか話せないなど、子どもの利益を守る必要がある。

日本で滞在が非常に長い:日本での生活基盤が完全に定着している。

人道的な事情:母国に帰ると迫害を受ける恐れがある。または日本でしか受けられない高度な治療が必要な病気がある。

自ら出頭した:警察に捕まる前に、自ら入管に出向いて「出頭申告」をしたことは、非常に有利な評価(積極要素)となります。

2、手続きの流れ

在留特別許可には「申請書」というものは存在せず、「退去強制手続き」の3段階の審査を通じて進められます。

出頭・違反調査:自ら入管へ行き、不法滞在の事実を話します。

違反審査・口頭審理:入国審査官が調査して、さらに「特別審理官」が事情を聞き取りします。

ここで「日本に残りたい理由」を強く主張します。

法務大臣の裁決:最終的に法務大臣が、日本にとどまることを認めるか、強制送還するかを決定します。

3、注意点とリスク

不許可=強制送還:もし許可が下りなかった場合、原則としてそのまま日本から強制送還されます。その場合、最低5年間は日本に入国することができなくなります。

期間がかかる:結果が出るまでには、通常8ヶ月から1年半位、長い場合はそれ以上かかることもあります。

専門家のサポートが不可欠:自分で手続きを行うのは非常にリスクが高いため、在留特別許可に詳しい専門家行政書士に依頼するのが一般的です。

4、最新の動向

ガイドラインの明確化:近年、どのような場合に許可が出やすいかまたは出にくいかの指針がより明確に公表されるようになりました。特に「子供の利益」を最優先に考慮する傾向が強まっています。

特定在留カードの運用:マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の運用も始まる予定です。在留特別許可を得た後は、こうした新しい制度のもとで適法に管理されることになります。

重要

もし、オーバーステイの状態になったのであれば、警察に摘発される前に、自ら入管に出頭して事情を説明することが、許可を得るための最大のポイントとなります。

弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。

在留特別許可願には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では在留特別許可願の取得が非常に困難になります。

入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。