離婚協議書
概要
離婚協議書は、夫婦が離婚に合意した際、「慰謝料」「財産分与」「子供の養育費」などの条件をまとめた契約書です。離婚届を出した後に「そんな約束はしていない」と揉めるケースは非常に多いため、口約束ではなく必ず書面に残しておくべき重要な文書です。
1、離婚協議書に盛り込むべき主要項目
①お金に関する項目
・財産分与:婚姻中に築いた財産(預貯金・不動産・年金など)をどう分けるか。
・慰謝料:不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った側が支払う損害賠償。
・解決金:明確な非がなくても、離婚をスムーズに進めるために支払う調整金。
・清算条項:「これ以降、お互いに一切の金銭請求をしない」という念押し(非常に重要)。
②子供に関する項目(お子様がいる場合)
・親権者と監護者:どちらが引き取り、育てるか。
・養育費:毎月の金額、支払い期間(18歳までか、大学を卒業するまでか)、支払い方法。
・面会交流:月に何回、どのような方法で子供と会わせるか。
2、離婚協議書を最強にする「強制執行認諾文言付きの公正証書」
・メリット:訴訟(裁判)を起こす手間と時間を省き、債務不履行に対応できる。
・条件:支払い内容が金銭債務で、金額や支払い時期が具体的に特定されている必要がある。
・文言の確認:公証役場で「強制執行認諾文言」を入れることを明確に依頼すること。
3、注意点とチェックポイント
・養育費の変動:将来、進学や病気で多額の費用がかかる場合の「協議条項」を入れておく。
・通知義務:住所が変わった、転勤した、再婚したなどの場合に連絡し合うルールを作る。
・年金分割:厚生年金に加入している場合、3号分割や合意分割の合意を定める。
・住宅ローンの扱い:家にどちらが住み、ローンを誰が払い続けるのか。銀行への確認も必要。
☆感情的になりやすい場面ですが、書面はあくまで「ドライかつ具体的に」書きます。「誠意をもって対応する」といった曖昧な表現ではなく、「月6万円を毎月1日までに振り込みで支払う」などのように数字と日付を明確にします。
弊事務所では、離婚協議書の作成の依頼をお受けいたしております。
離婚協議書の作成には、種々のポイントが存在しますので、作成ポイントを熟知した専門の行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
