【資格外許可申請(アルバイトをする)】
概要
「資格外活動許可」とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外の、収益を得る仕事(アルバイト)を行うための許可です。主に「留学」や「家族滞在」の方がアルバイトをしたい場合に必要となります。このルールの厳守は在留資格の更新や永住権取得において非常に厳しくチェックされるポイントとなっています。
「永住者」・「定住者」・「日本人の配偶有者」・「永住者の配偶者」は、就労に制限がないため、「資格外活動許可」は不要です。
1、許可の種類
大きく分けて2種類あります。
・包括許可(一般的)
⚪︎対象:「留学」「家族滞在」「特定活動(一部)」など。
⚪︎内容:勤務先を特定せずに、時間内であれば自由に働けます。
⚪︎ルール:週28時間以内(留学生は夏休みなどの長期休業期間中のみ1日8時間まで)。
・個別許可
⚪︎対象:「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ人が、本来の仕事とは別の分野で副業をしたい場合など。
⚪︎内容:勤務先や活動内容を個別に審査し、指定された場所・内容でのみ働けます。
2、絶対に守るべき「28時間ルール」
最もトラブルが多いのがこの時間制限です。以下の点に注意してください。
・「合計」で28時間:複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、全ての合計が週28時間を超えてはいけません。
・残業も含む:実労働時間が28時間を超えると違反になります。
・罰則:違反すると、次回の「在留資格更新」が不許可になったり、最悪の場合は退去強制の対象となります。また雇っている側も「不法就労助長剤」に問われます。
3、禁止されている仕事(風俗営業の禁止)
資格外活動許可があっても下記の職種で働くことは一切できません。
・キャバクラ、ホストクラブ、スナックでの接客
・パチンコ店、ゲームセンター、麻雀の店員
・ラブホテルでの清掃など
※これらのお店では皿洗いや清掃であっても働くことはできません。
☆注意ポイント
最近は銀行口座の履歴やマイナンバーの紐付けにより、隠れて28を超えて働いていることが入管に把握されやすくなっています。将来「永住」や「就労の在留資格」への変更を考えている場合、1度でも違反があると非常に不利になるため、正確な時間管理が求められます。
弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。
資格外活動許可申請には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では資格外許可の取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
