【技能】

概要

在留資格「技能」とは、パイロット、外国料理の調理師、スポーツ指導者、ソムリエなど、産業上の特殊な分野で日本に代替不可能な熟練した技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。日本人が少ない分野で活躍してもらう目的があり、外国料理のコック(10年以上の実務経験)やパイロットなどが代表的で、同じ仕事内容の日本人と同等以上の報酬を受け取ること、10年以上の実務経験(職種による)が主な要件です。

在留資格技術の主な特徴

目的:日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れ。

対象分野:外国料理、スポーツ指導、パイロット、外国工芸品の製造・修理・、宝石加工、動物の調教師など。

主な要件

⚪︎産業上の特殊分野での熟練技能。

⚪︎日本での契約に基づく活動(雇用契約、委任契約など)。

⚪︎日本人と同等以上の報酬。

⚪︎職種に応じた実務経験(例:調理師は10年以上、ソムリエは5年以上など)

在留資格技能と他の在留資格との違い

特定技能:人手不足の分野で、一定の専門性・技能を持つ即戦力(14分野)を受け入れる。在留資格技能のような高度な専門性や経験は不要で、単純な仕事でも可。

技能実習:開発途上国への技能移転・国際貢献が目的で、労働力として扱われない。実習計画に基づき、技能習得を目指す。

申請ポイント

実務経験:過去の勤務先からの「在職証明書」の提出が必須で、内容の確認が厳しく行われる。

職種:例えば料理師の場合、単なる単品料理ではなく、フルコースを調理できるレベルの「専門店」に勤めて技術を取得したことが求めたれる。

弊事務所では、入国に必要な在留資格認定証明書の交付手続きを取次しております。

在留資格の取得には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では許可取得が困難な場合がございます。

入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。