【再入国許可申請】
概要
再入国許可申請は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、同じ在留資格を維持したまま再び日本に戻るための手続きです。特に「1年以上」日本を離れる場合は、この手続きを忘れると現在の永住権などの在留資格が消滅してしまうため、非常に重要です。出国前に再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで入国することが可能です。この再入国許可には、一回限り有効な「一次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使える「数字再入国許可」の2種類があります。
1、「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違い
| 項目 | みなし再入国許可申請(簡易版) | 再入国許可(通常版) |
| 対象 | 出国から1年以内に再入国する | 出国から1年以上不在にする |
| 手続き | 出国時の空港でEDカードのみなし再入国欄にチェックをするだけ | 出国前に入管で申請が必要 |
| 有効期限 | 出国から1年以内(在留カードの期限が1年未満の場合はその期間が再入国の期限となります) | 在留期限内(最長5年/特別永住者は6年) |
| 延長 | 海外での延長は不可 | 相当の理由があれば海外で延長可 |
2、「再入国許可」の申請が必要なケース
以下のような場合は、空港での「みなし」ではなく、事前に入管で「再入国許可」を取得する必要があります。
・1年を超えて海外に滞在する予定がある(仕事の赴任、長期留学、介護など)
・在留期限まで1年を切っており、期限までに戻れない可能性がある。
・永住者の方が1年以上日本を離れる場合。
3、注意点
・期限厳守:許可の有効期限を1日でも過ぎて日本国外にいると、在留資格は消滅して、最初から在留資格を取り直す必要があります。
・在留期限を超えることはできない:再入国許可の有効期限は、現在の「在留期間の満了日」を超えることはできません。
・リスク管理:予定が1年以内であっても、万が一の病気や情勢の変化で戻れなくなるリスクを考えて、念の為に「数次の再入国許可」の申請をしておくことをお勧めします。
弊事務所では、様々な在留資格の取得手続きを取次しております。
再入国許可申請には、審査ポイントや評価基準・判断基準の傾向が存在し、申請者本人では再入国許可の取得が困難な場合がございます。
入管業務の最新の審査ポイントを熟知した専門の取次行政書士が在籍する弊事務所へ、お気軽にご相談ください。
