入管への出頭同行】

概要

在留期限を超えて日本に滞在している外国人は、「強制退去」の対象となり、違反審査が行われて、退去強制自由に該当すると、国外退去させられてしまいます。退去強制された外国人は5年間日本に入国することができなくなり、何度も退去強制された場合は10年間は日本に入国することができません。

そのため、「退去強制」に該当した場合は以下のどちらかの手続きを取る必要があります。

1、一旦帰国して、改めて日本に入国

自ら入管へ出頭してから帰国します。自ら出頭した場合は、出国命令による出国となり、上陸拒否期間も出国した日から1年間と通常の5年間に比べて短くなります。再度日本に入国したい場合には「在留資格認定証明書交付申請」で上陸許可手続きを行うことになります。

2、結婚して子供がいるなどの事情により、継続して日本に在留

日本に在留する場合は、在留特別許可が必要です。ただし、在留特別許可を認めてもらうには、厳しい条件があります。条件に当てはまっても、必ず許可されるものではありません。在留特別許可はあくまでも退去強制手続きの中でできる申し出のため、前提として入管への出頭が必要です。事前に入念な準備をした上で、弊事務所の行政書士が本人と一緒に同行して出頭します。

簡単にできることではありません。検討している方は入管業務の知識と経験が豊富なと弊事務所に相談してください。詳細をお聞きして可能性を診断いたします。お気軽にご相談してください。